護身用品と軽犯罪法
スタンガン、催涙スプレー等の護身用品は、18歳以上(※FOX催涙スプレーに関しましては20歳以上)の方でご自身の安全を守るためであればどなたでもご購入して頂けます。 そして購入したからといってそれが法律に触れるわけではありません。
例えば、ご自宅や事務所、店舗や学校等で泥棒や暴漢対策として据え置きにしている場合は基本的に問題はありません。
軽犯罪法として法律に触れるのはスタンガンや催涙スプレーを携帯して所持する場合です。 この場合は法律で定めるところの、軽犯罪法第一条2項「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に相当します。
しかし実際には、ストーカー行為や痴漢行為、その他危険を及ぼす行為は、深夜の帰り道のような状況で頻繁に起きていますので、そのような場合には携帯していないと意味がないのです。
携帯で所持していた時に警察官による職務質問を受けた場合は、その時の状況や本人の説明で最終的には警察官の判断となりますが、その目的が護身であると認められなければ、没収されるケースもあります。
携帯される場合、普段は鞄の中などに入れて他人の目に触れないようにして頂くことをお勧めいたします。
いずれの場合も護身以外の目的で使用されることは一切認められておりませんので、ご自身のご判断により適切に所持、使用して頂きますようお願い致します。
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